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Dec.
2013
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/ 6 Dec. 2013 (Fri.) 「どんどん伸びていく」

夜、宮沢章夫演出版『光のない。(プロローグ?)』三回目。一度はあそこから観たいと思っていた、舞台ヨコの席に座る。隣は同じ思いだったらしい音楽の杉本(佳一)さん。この席、すごくよかった。
そして本日、特定秘密保護法が参議院本会議で可決され、成立。家で「検索ちゃん」を見ていて、そこにニュース速報のテロップが流れた。
その特定秘密保護法の全文はこちらウェブ魚拓もいちおう)

附則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項及び第二項(変更に係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。
特定秘密保護法の全文:朝日新聞デジタル

 というわけで、可決成立したとはいえ、公布から施行までには(最長で)一年の時間があり、できること、すべきことはまだまだある。
まあ、そもそもが法律の条文というものに不慣れなので、「法律ってのは一般にこういう書かれ方、組み上げられ方をしてるものだよ」というハナシでもあるのかもしれないのだけど、読んでいて、ちょっと笑ってしまったのはこの箇所だ。しばし文体に辛抱いただいて、だまされたと思ってこの条文に付き合っていただきたいが、これ、「指定の有効期間の最長限度」が、条文を下に下に読んでいくにしたがい、どんどん伸びていく。

(指定の有効期間及び解除)

第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。

3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。

4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。【ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。

一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。別表第一号において同じ。)

二 現に行われている外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報

三 情報収集活動の手法又は能力

四 人的情報源に関する情報

五 暗号

六 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報

七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報】
特定秘密保護法の全文:朝日新聞デジタル、【】内は衆議院での修正箇所

 いやー、伸びてくなあ。
 要約してしまうと〈面白さ〉はだいぶ損なわれるのだけれど、これ、おおむねこういうことを言っているという理解で合っているんだと思う。「ある事柄を特定秘密に指定するさいには有効期限を設定しなければならず、期限は最長で 5年だが、要件を満たせば、その後 5年単位で延長が可能。そうして延長を繰り返した場合でもトータルで 30年までを限度とするが、どうしてもやむをえないって場合には 60年まで延長できる。ただし、やむをえないもののうち『一』〜『七』に該当するものは限度なし」。

(2013年12月11日 02:13)

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